募集型企画 旅行条件書 [海外]
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旅行企画・実施:観光庁長官登録旅行業第163号株式会社リョービツアーズ |
| 本旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面の一部となります。 |
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【1】募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社リョービツアーズ(以下「当社」といいます)が旅行を企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機 関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。 (3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、パンフレット、旅行日程表及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります (4)当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。(以下「手配代行者」といいます。)
【2】旅行のお申込み及び契約め成立時期
(1)所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。ただし特定機関・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。 (2)当社及び当社の受託旅行業者又は受託旅行業者代理業者の営業所(以下「当社ら」といいます)は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社らが予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は、当社らの営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。 (3)お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。 ①店頭(及び当社らの外務員による訪問販売)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、当社らが第2項(1)の申込金を受理した時。 ②電話等による契約の予約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに当社らがお客様から第2項(1)の申込金を受理した時。 (4)当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関するー切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開姶後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (5)前(4)につき、所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社らは、お客様に通知のうえ当該予約はなかったものとして取扱うことがあります。(通信契約【第21項】の場合を除きます。) (6)取消料対象期間外に申込まれた場合で、当時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して以下の取扱いをします。 ①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。 ②手配の完了等で当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。 ③前②の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引続き強く希望される場合は、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます。)を確認し、お客様をウェイティングのお客様として登録し、手配の完了に向けて努力します。 (7)取消料対象期間内にお申込みされた場合で、当時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して以下の取扱いをします。 ①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。(通信契約【第21項】の場合を除きます。) ②契約待機可能期限を確認した後にお客様をウェイティングのお客様として登録し、手配の完了に向けて努力をします。 (8)ウェイティングの登録は手配の完了を保証するものではありません。
【3】お申込条件と参加条件
(1)20未満の方のみのご旅行の場合、保護者(法定代理人)の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の 同行を条件とさせていただきます。75才以上の方は、所定の「健康アンケ一ト」の提出をお願いします。 (2)最少催行人員は、特に明示をしていない限引名様(ただし、コースに1名様での参加ができない旨の表示がある場合は2名様)とします。 (3)特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。 (4)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 (5)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
【4】契約書面と最終日程表の交付
(1)契約書面とは①パンフレット②本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、第21項の通信契約のときを除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。 (2)当社らは、旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡しします。ただし、既にお申込時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。 (3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスは第1項(2)に示す募集型企画旅行の適用範囲の中で契約書面および確定書面に記載するところによります。 (4)①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着に利用する運送機関の名称およびその便名等④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第17項の添乗員が同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法等が契約書面に記載されていない場合には、これらを記載した旅行日程表をお渡しします。 (5)旅行日程表については、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期に出発するコースを除き、原則として旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算して7日以降になされた場合は、旅行開始日当日にお渡しすることかあります。 (6)当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
【5】お支払い対象旅行代金とお支払い方法
(1)「お支払い対象旅行代金」とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレットに記載(または別途、当社が案内)した、お1人部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関のクラス変更などの追加代金がある場合にはこれを加算し、3人割引などの割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。 (2)(|)の代金の額は申込金・取消料、違約料および変更補償金を算出する際の基準となります。 (3)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。 (4)こども代金は旅行開始日当日を基準に満2歳以上、12歳未満の方に適応いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に満2歳未満で航空座席及び客室におけるベットを使用しない方に適用します。
【6】渡航書類の取得
(1)旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。 (2)日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みのコースに必要とされる旅券の残存期問および査証の必要な国名についてはパンフレット各コースのご注意欄に記載しています。これらはパンフレット作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。 お申込時点の最新情報については販売店にご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所にお問合わせください。 (3)当社らの旅行業約款(渡航手続代行契約の部)の規定に基づき、当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼によって、当社らは、以下の業務を行うことがあります。その場合、当社らは、当該約款に定める渡航書類の取得の代行手続き等に対する旅行業務取扱料金をいただきます。 ①渡航書類の取得に関する手続き ②出入国手続き書類の作成 ③その他前①②に関連する業務 (4)当社らは、前記(3)①~③の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できることおよび関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社らの責に帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではありません。
【7】旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した航空機・船舶・鉄道、バス等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります)。 (2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします)。 (3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金 (4)旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金、入場料金) (5)手荷物の運搬料金 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、方面・クラスによって異なりますので詳しくは係員におたずねください)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手配を代行するものです。 (6)団体行動中のチップ (7)添乗員付コースの添乗員同行諸費用 ■上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
【8】旅行代金に含まれないもの
前第7項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。 (2)クリーニング代、電報・電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。 (3)渡航手続関係諸費用(旅行印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱い料金)。 (4)お客様のご希望によりお1人部屋をご使用される場合の追加料金。 (5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。 (6)日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等 (7)旅行日程中の日本国外の空港税、出国税及びこれに類する諸税。 (8)運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期聞および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る。)
【9】追加代金
(1)「追加代金」とは以下をいいます。 ①お客様の希望によ少人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金 ②たとえばスタンダードクラスルームからスイートルームヘの変更のようなお部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」 ③「延泊プラン」による延泊代金 ④「C、Fクラス追加代金」と称する航空機使用座席の等級変更に要する差額運賃 ⑤その他パンフレントの中で「○○追加代金」と称するもの
【10】割引代金
(1)「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。 ①1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引代金 ②その他パンフレットの中で「○○割引代金」と称するもの
【11】旅行契約内容の変吏:
(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下[契約内容]といいます。)を変更することがあります。 (2)前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
【12】旅行代金の変更
当社は契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更することがあります。 (1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。 (2)前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。 (3)当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (4)当社は、第11項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。 (5)前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるときは旅行代金の額の変更をいたしません。 (6)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、パンフレットに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
【13】お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲 渡することができます。(ただし、コースにより、また時期により交替をお受けできないことがあります。)この場合、お客様は、第14項(1)①(ア)に定めた取消料のお支払いに替え当社らに交替に要する手数料として、交替を受けるお客様1人あたり10、000円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。)また、この交替のお申出が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降の場合で、お客様の交替に・伴う航空券の再発券に際し、航空運賃に差額が生じるときは、それらをお客様の負担とします。 (2)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料を当社らが受理した時に生じます。(ただし、手数料不要の場合は承諾時に生じます。)
【14】旅行契約の解除、払戻し
(1)旅行開始前 ①旅行開始前のお客様の解除権 (ア)お客様は第2項により旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
(注1)取消料が記載された表でいう「旅行契約の解除期日」(例、下記<表1〉参照)とは、日本発着・現地発着であるかを問わず、お客様が当社らの営業日、営業時間内に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。(お申出はフアクシミリ、電子メール等によるものも含まれます。)お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時聞、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)および連絡方法はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。 <表1>日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および取消料表
(注2)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。 (注3)上記表内のF旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規定する範囲内で変更となる場合がありその旨当該コースのパンフレットに表示します。 (注4)追加代金を支払って本体のコースに付加して企画・実施する「○○プラン」等と呼称するものは当該プランの代金を旅行代金とみなし〈表1〉に基づき取消料を算出することがあります。その場合はこの旨をパンフレントに明示します。また、当該プランの「出発日」は本体の出発日とみなします。 (注5)上記表内の「旅行開始後」とは、本条件書第17項「特別補償」に記載する、約款の別紙「特別補償規程」の第2条3項の定めによります。(例えば当社が「受付ゴを行う場合は、この受付完了時点以降を「旅行開始後」とし、Γ受付」を行わない場合は、最初の運送機関が航空機であるときは、搭乗手続きの完了時以降を「旅行開始後」とします。) (イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 (ウ)各種ローン取扱手続上およびその他の渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。 (エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項<表2〉左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります b.第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d.当社らがお客様に対し、第4項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。 e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載レた旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 (オ)当社らは前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払戻します。 (カ)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象になります。 (2)旅行開始前の当社の解除権 (ア)お客様から第5項(3)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前①(ア)の<表1〉に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。 (イ)下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。 b.お客様か病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。 c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e.パンフレントに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に旅行の中止をご通 知します。 f.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービ提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいき。 h.前g.の「官公署の命令」のー例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合の取消料は、「(1)①(ヵ)」によります。) (ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払戻します。
(3)旅行開始後 ①旅行開始後のお客様の解除・払戻し (ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払戻しはいたしません。 (イ)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 (ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。 ②旅行開始後の当社の解除・払戻し (ア)以下に該当する場合は、当社はお客様に事由を説明して旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するためのコンダクターその他の者による当社の指示に従わない場合、又はこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫等により、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 d.前c.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してく ださい。」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能 になったとき。 (イ)解除の効果および払戻し 前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。 (ウ)旅行代金の払戻し 当社は、第12項および第14項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。 (エ)前②(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要するー切の費用はお客様の負担となります。
【15】旅程管理業務
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。 ①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 ②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。 ③前②の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。 (2)添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは当社の係員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。なお、この業務は、旅行日程表に当社または手配代行者等の緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行なう場合もあります。 (3)お客様は旅行を円滑に実施するため添乗員または現地係員の指示に従っていただきます。 (4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
【16】当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下(手配代行者)といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いまん。 (3)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
【17】特別補償
(1)当社は、第16項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。 ①死亡補償金:2、500万円 ②後遺症害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100% ③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円 ④通院見舞金:通院日数により2万円から10万円 ⑤携帯品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度 ただし、補償対象品の刎固または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、航空券、パスポ一ト、義歯、義肢、コンタクトレンズ、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。 (2)前(1)の損害については当社が第16項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うぺき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 (3)前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第16項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ減額します。 (4)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他これに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (5)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。 (6)ただし、パンフレットおよび旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
【18】お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。 (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなけれぱなりません。 (3)お客様は、旅行開始後にパンフレットや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。 (4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
【19】オプショナルツアー
当社がパンフレントに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。 ①契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。 ②契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。 ③契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認願います。 ④現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
【20】旅程保証
(1)当社は、以下の<表2〉左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いまん。 ①<表2〉左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合。ただし第12項(5)が発生している場合を除きます。 (ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 (イ)戦乱 (ウ)暴動 (エ)官公署の命令 (オ)欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止 (カ)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (キ)お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置 ②第16項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。 ③第14項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。 (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。 (3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 (4)当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
【21】通信契約による旅行契約を締結するときの旅行条件
(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)の力-ド会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。 (2)前(1)につき、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由があるときは当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。 (3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 ①通信契約の申込みに際しては、会員は「力-ド名」「会員番号」「力-ド有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社らにお申出いただきます。 ②通信契約による募集型企画旅行契約は、お客様より「支払いの同意」、旅行条件等該当ページの(正常な印刷バ注)の2、点がなされたと当社が確認したうえで、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。ただし、契約の承諾の通知を電話または郵便で通知する 場合は、その通知を発した時に成立します。 ③通信契約での「力-ド利用日」は、会員および当社らが募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申出があった日となります。 ④与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第14項(1)の取消料と同額の違約料を申受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 (注)事前にお客様の承諾を得て電子的に書面を交付した場はこの限りではありません。
【22】個人情報の取り扱いについて
(1)当社及び旅行パンフレット裏面の受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者又は受託旅行業者代理業者(以下「取扱旅行会社」といいます)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただくことがあります。 ※このほか、当社及び取扱旅行会社では、 ①当社、取扱旅行会社及びこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。 ③アンケートのお願い。 ④特典サービスの提供。 ⑤統計資料の作成。 (2)当社が保有する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。 (3)当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことによりお客様のご希望される手配等が行えない場合があります。 (4)当社は、お串し込みいただいた旅行の手配のために運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 (5)当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込みの旅行取扱店にお申出ください。 (6)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただくことがあります。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び個人データの管理について責任を有する者の氏名は又は名称は、当社ホームページ(http://www.muscat-tour.co.jp)をご参照ください。 (7)当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又はその利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについてご案内いたしますので、下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明します。 (8)万-、当社の個人情報の流出等の問題が発生した場合は、直ちにお客様にご連絡させていただき、安全の確保が保たれるまで問題が発生したシステムを一時停止いたします。また、速やかにホームページ等で事実関係等を公表させていただきます。 (9)個人情報に関するお問い合わせ・苦情のお申し出先 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ・苦情は、下記までお申し出ください。 株式会社リョービツアーズ本社 電話:086-239-1151 *個人情報取扱管理者の氏名は当社ホームページをご参照いただくか、お問い合わせください。 (10)お客様は、当社との個人情報に関する苦情について、当事者間 で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をすることができます。 社団法人日本旅行業協会(JATA) 消費者相談室電話:03-3592-1266
【23】海外旅行傷害保険へのご加入のおすすめ
■より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外旅行傷害保険に必ずご加入されることをお勧めします。保険会社により、日本語による緊急時の相談などのサービスも受けられます。外国での治療費用やご自身の責任による賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義務者が外国の運輸機関や宿泊機関などである場合、賠償を取り付けるのは容易でない場合もあります。さらに国情により賠償額が非常に低く、十分な補償を受けられないこともありますので、お客様ご自身で十分な海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めいたします。 ■ご旅行中にスカイダイビング、ハングライダー操縦等の特殊な運動を予定されているお客様は旅行傷害保険にお申し込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に運動危険特約を加えていない場合、保険金の支払いを受けられませんのでご注意ください。)
【24】その他
【危険情報・衛生情報】 (1)渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合かありす。お申込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。 また、「外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp)」でご確認ください。 (2)渡航先の衛生状況については、 「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない費用のご負担】
(3)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
【お買物についてのご注意】
(4)お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。 【お申し込みのお名前とお客様の責任について】 (5)行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降に以下の事項が発生した場合は、航空券の再発券処理に係る当社手数料として、当該事項の発生が10日目にあたる日以降4日目にあたる日までは4、200円、3日目にあたる日以降旅行開始当日までは10、000円を申受けます。なお、下記(ア)(イ)においては、航空会社・宿泊機関により受諾された時点、また(ウ)については、追加・変更・取消に伴う手配が完了した時点が発生の基準日となります。また、航空券の再発券に際し航空運賃に差額が生じる場合は、それをお客様の負担とします。 (ア)氏名および性別の訂正 (イ)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正 (エ)延泊プランの追加・取消・変更、「国内線特別追加プラン」の追加・取消・変更、航空機の変更をともなうΓ追加プラン」等の追加・取消・変更および航空機座席クラスの変更旅行お申込時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤ってお申込みされた場合には、航空券の再発券や、関係機関等への氏名訂正連絡等が必要となります。この訂正が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降の場合は、前(5)の対象となり、当該訂正が関係機関等により受諾された時点が基準日となります。なお、関係機関等により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第14項の当社所定の取消料の対象になります。
【航空会社のマイレージサービス】
(6)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第16項(2)に従い責任を負いません。
【再旅行の実施】
(7)当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【緊急事態が生じた場合の保護措置と費用のご負担】
(8)旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。 (9)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。 この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。
【25】本旅行条件・旅行代金の基準 この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は当該パンフレント等に明示した日となります。
【26】ご注意 (1)お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません。 (2)交通機関の渋滞等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は、別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払戻しもできません。 (3)悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、第17項(2)の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。 (4)お客様の便宜をはかるため、お土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入いただきます。 (5)当社約款をご希望の方は、ご請求ください。 |
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